■本約款の適用範囲

【第1条】

  • (1)当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  • (2)当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

■宿泊契約の申込み

【第2条】

1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

  1. (1)宿泊者名
  2. (2)宿泊日及び到着予定時刻
  3. (3)宿泊料金(原則として別第1の基本宿泊料による。)
  4. (4)その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

■宿泊契約の成立等

【第3条】

1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、通貨もしくは当ホテルが認める旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等の通貨に代わり得る方法にてお支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び代18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

■申込み金の支払いを要しないこととする特約

【第4条】

1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

■申込み金の支払いを要しないこととする特約

【第5条】

1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    1. (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. (2)満室により客室の余裕がないとき。
    3. (3)宿泊に際し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. (4)宿泊しようとする者が身体障害者補助犬を除く動物を同伴しようとするとき。
    5. (5)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    6. (6)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    7. (7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    8. (8)沖縄県旅館行業法施行条例第5条の規定に該当するとき。

(注)上記の法第5条の条例で定める理由は次の各号に掲げる通りとする。
(イ)宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかける恐れが認められるとき。
(ロ)宿泊しようとする者が、身体又は衣類等が著しく不潔であるために他の宿泊者に迷惑をかける恐れが認められるとき

  1. (9)旅行を主催する法人、団体、または宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4月3月1日施行)による指定暴力団及びその団員(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)、暴力団または暴力団員に事業活動を支配される法人、団体の関係者、もしくはその他の反社会的勢力の関係者であることが判明したとき。

■宿泊客の契約解除権

【第6条】

1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の指定してそのお支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を6時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

■当ホテルの契約解除権

【第7条】

1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

    1. (1)宿泊客が宿泊に際し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められたとき。
    2. (2)宿泊客が身体障害者補助犬を除く動物を同伴したとき。
    3. (3)宿泊者が伝染病であると明らかに認められるとき。
    4. (4)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    5. (5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    6. (6)沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定に該当するとき。
    7. (7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    8. (8)旅行を主催する法人、団体または宿泊者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団およびその団員(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)、暴力団または暴力団員に事業活動を支配される法人、団体の関係者、もしくはその他の反社会的勢力の関係者であることが判明したとき。

2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

■宿泊の登録

【第8条】

1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。

  1. (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業、連絡先
  2. (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  3. (3)出発日及び出発予定時刻
  4. (4)その他ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

■客室の使用時間

【第9条】

1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める期間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

  1. (1)超過4時間までは、室料相当額の30%
  2. (2)超過7時間までは、室料相当額の50%
  3. (3)超過7時間以上は、室料相当額の100%

■利用規則の遵守

【第10条】

1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

■営業時間

【第11条】

1.当ホテルの施設等の営業時間は、備え付けパンフレット、各所への掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

■料金の支払

【第12条】

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

■当ホテルの責任

【第13条】

1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、消防機関による検査を受け、防火防災に最大限の注意を払って営業しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館業賠償責任保険に加入しております。
3.当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊客が第8条に定める宿泊登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発のために客室を空けたときに終わります。

■契約した客室の提供ができないときの取り扱い

【第14条】

1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

■寄託物等の取り扱い

【第15条】

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品でフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。

■宿泊客の手荷物または携帯品の保管

【第16条】

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいて、チェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め一定期間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

■駐車の責任

【第17条】

1.宿泊客が当ホテル提携駐車場をご利用になる場合、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

■宿泊客の責任

【第18条】

1.宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

■別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料及び含まれるところの朝・夕食料)
②サービス料(①×10%)
③税金/消費税((①+②)×10%)
追加料金 ④料飲及びその他の利用料金
⑤サービス料(④×10%)
税金 ⑥税金/消費税((<4>+<5>)×10%)

税金が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

■別表第2 違約金(第6条第2項関係)

不泊 当日 前日 7日前
1名~14名まで 100% 80% 20%
15名~99名まで 100% 80% 20% 10%
100名以上 100% 100% 80% 20%

(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合は切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。